主に次のようなことをいいます。

1.昇(降)給

2.家族手当・住宅手当・通勤手当などの固定的な手当が新たに支給されたり

額が変わったとき

3.日給や時給などの基礎単価が変わったとき

4.日給制が月給制に、月給制が歩合制になったときなど

※休職により休職給を受給するようになっても、固定的賃金の変動には該当し

ません。

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8月
24

次の3つの要件すべてに該当したときは、随時改定の対象になりますので、

事業主はすみやかに月額変更届を保険者等(年金事務所・健康保険組合。

(厚生年金基金に加入している場合は厚生年金基金にも))に届け出します。

①固定的賃金の変動または賃金(給与)体系の変更があったとき

②変動月以降の継続した3ヵ月の報酬の平均額と現在の標準報酬月額と2

等級以上の差があるとき

③変動月以降の継続した3ヵ月の支払基礎日数がすべて17日以上あるとき

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8月
23
Posted on 23-08-2010

被保険者の標準報酬月額は、原則として次の定時決定までの間、変更しません。

しかし、昇給などによって報酬の額が著しく変動した場合、被保険者が実際に

受ける報酬との間に隔たりが生じ、実態にそぐわなくなることがあります。その場合、

著しい変動があった月以降の継続した3ヵ月間の報酬をもとに、4ヵ月めから標準

報酬月額を改定することになります。この改定を「随時改定」といい、このために提

出する届書を「月額変更届」といいます。

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3.賃金台帳などの整理

昨年の7月以降に支払った賃金についての「賃金台帳」「所得税源泉徴収票」

または「出勤簿」などを整理し、必要事項の確認をします。

①4・5・6月の支払基礎日数を調べます。月給者で欠勤のため給料が差し引か

れている場合は、就業規則、給与規定等に基づいて事業所が定めた日数から

欠勤日数を引いた残りの日数が支払基礎日数となります。

②前1年間に支払った賞与、一時金などが報酬に含まれるかどうか確認します。

7月1日を基準日として前1年間に賞与が4回以上支給されているときは通常の

報酬に含まれますので、賞与の額の合計を12で割って1ヵ月分を計算してこれ

を各月に算入します。

③食事、住宅、通勤定期券等を現物で支給している場合は、厚生労働大臣が

定めた標準価額で通貨にそれぞれ換算します。

④4・5・6月に支払った賃金に、3月分以前の賃金の昇給による差額分や遅配

分が含まれていないか、また、本来は4・5・6月に支払うべき賃金のうち7月以

降に遅配される分がないか確認します。ある場合は修正平均を出す必要があり

ます。

⑤4月から6月までの間に固定的賃金に変動があった人のうち、7月、8月、9月

に随時改定に該当すると見込まれる人がいないかどうか確認します。該当する

人についてはそれぞれ改定月に月額変更届を提出する必要があります。

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1.労働者名簿の整理をする

平成22年7月1日現在に在職する従業員について、記載もれや誤りがないか

労働者名簿の確認をします。長期欠勤者や休職者でも被保険者資格がある

人は算定基礎届の対象者ですので届出もれのないよう注意が必要です。さら

に6月30日までの退職者、6月1日以降の資格取得者など届出の対象外とな

る人も区分します。

2.資格取得・喪失届の届出もれを確認する

6月30日までに入社または退社した人の「資格取得届」「資格喪失届」の届出

もれがないか確認し、届出もれがあった場合はただちに届け出ます。

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