次の事由に該当した場合は、5日以内に「厚生年金保険70歳以上被用者
該当・不該当届」を年金事務所に提出します。
・従業員が70歳になり70歳以上被用者に該当したとき
厚生年金保険の被保険者資格を喪失するため、「厚生年金保険被保険者
資格喪失届」も提出します。
※当該被用者は年金手帳等(基礎年金番号が記入されているもの)を事業
主に提出します。
・70歳以上被用者となる人を新たに採用したとき
厚生年金保険では被保険者となりませんが健康保険の被保険者となるため
「健康保険被保険者資格取得届」も提出します。
・退職または死亡等により70歳以上被用者に該当しなくなったとき
当該被用者が健康保険の被保険者である場合は「健康保険被保険者資格
喪失届」も提出します。
被保険者が70歳になると、厚生年金保険の被保険者資格を喪失します。
70歳を超えて事業所で働いている人は、厚生年金保険の被保険者にな
りませんが、在職老齢年金制度の年金調整の対象になるため、事業主は、
従業員(70歳未満の適用と同じ基準)が70歳以上被用者に該当(または
不該当)となった場合、「厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届」
を年金事務所等に提出しなければなりません。
事業主は、高年齢者雇用安定法の改正によって、平成18年4月から
平成18年4月から平成25年度までの間に、段階的に65歳未満の希
望者に対して「雇用確保措置」を講ずることが義務づけられています。
雇用確保措置には、①65歳までの定年の引き上げ、②継続雇用制
度の導入、③定年制の廃止の3種類があり、いずれかの措置を講じな
ければなりません。
特別支給の老齢厚生年金とは、男性は昭和36年4月1日以前生まれ、
女性は昭和41年4月1日以前生まれの人が、生年月日に応じて65歳
になるまでの間、厚生年金保険独自の給付として受け取る年金です。
定年退職後に引き続き嘱託などで再雇用され、給与が下がった場合、
いったん退職したとみなして事業主が「資格喪失届」と「資格取得届」
を提出します。
すると、年金額は定年退職までの被保険者期間で計算され、年金の
支給調整額は再雇用後の新しい総報酬月額相当額で計算されます。
こうすることで、再雇用後の在職老齢年金による支給調整が、実態に
基づいたものとなります。