●定年後再雇用者の手続き
定年により退職した65歳までの人が、1日の空白もなく同一の事業所において
引き続き再雇用された場合は、被保険者資格を継続することとなります。
※健康保険では、日本国内に住所を有する75歳以上の人(65歳以上75歳
未満で後期高齢者医療制度の障害認定を受けた人を含む)、厚生年金保険
では70歳以上の人は被保険者とはなりません。
次の条件を満たす場合は、再雇用に伴う給与の変動と在職老齢年金による年
金の調整を即応させるため、被保険者資格の取得と喪失を同時に行う「同日得
喪」の特例が適用されます。
(1)定年退職者で、引き続き再雇用される場合
(2)特別支給の老齢厚生年金の受給権者(未請求者を含む)である場合
定年退職日の翌日に、「被保険者資格取得届」と「被保険者資格喪失届」を
提出するとともに、就業規則の写し、退職辞令の写し、事業主の証明のいず
れかを添付して届け出ます。
同日得喪により、退職月の翌月から新たな標準報酬での保険料が徴収され
ます。これにより、被保険者・事業主ともに、保険料負担が軽減されることとな
ります。
なお、同日得喪を行わなかった場合は、通常の給与の変動と同じように、3ヵ
月後に随時改定が行われ、4ヵ月めから標準報酬月額が改定されます。