被扶養者がいる場合には事業主を通じて保険者等に届け出します。届出が
ないと、被扶養者として保険者等から認定されず健康保険の給付が受けら
れません。また、被扶養者に異動があったときも同様に保険者等に届け出し
ます。
健康保険被扶養者(異動)届の提出
被保険者に関し、次のときは5日以内に「健康保険被扶養者(異動)届」に
被保険者と続柄、年齢、届出事由に応じて必要な添付書類を添え、事業
主を経由して保険者等へ提出します。
1.新たに採用した従業員に被扶養者がいるとき
2.結婚や出産などにより新たに被扶養者が増えたとき
3.配偶者や子が就職して被扶養者でなくなったとき
4.配偶者が退職等により被扶養者になったとき
5.被扶養者が亡くなったとき
6.被扶養者が75歳以上になったとき
7.被扶養者が65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度の障害認定を
受けたとき
※夫婦共働きの場合
共働きの場合、原則として年収の多いほうの被扶養者になります。また、夫
婦の年収が同程度である場合は、届出により、主として生計を維持している
人の被扶養者とします。